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新型コロナウイルス影響下の事業継続と人事管理(4)
 〜第2波の感染拡大防止と在宅時の労働時間管理〜

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┏━━┓    
┃\/┃    ★雇用システム研究所メールマガジン★
┗━━┛                           第221号
                              2020/09/01

           http://www.koyousystem.jp
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秋の気配を感じつつ厳しい残暑が続きます。
皆様いかがお過ごしでしょうか。

雇用システム研究所メールマガジン第221号をお送りします。

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□ 目次 INDEX‥‥‥‥‥

◆新型コロナウイルス影響下の事業継続と人事管理(4)
  〜第2波の感染拡大防止と在宅時の労働時間管理〜

■緊急事態宣言解除直後に「退職届」と「休職願い」を提出
■同居家族の37.5度以上の発熱でも出勤停止措置
■フレックスタイム制による労働時間と残業を管理
■在宅勤務に伴う諸費用の手当の支給は今後の検討課題
                 (以上執筆者 溝上 憲文)


■副業・兼業の促進に向けたガイドラインが改定
■地域別最低賃金の全国加重平均は1円増の902円に
■雇用調整助成金の特例が延長される一方、目立ち始めた収入の減少
                      (以上執筆者 荻野 登)


編集後記(白石多賀子)

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新型コロナウイルス影響下の事業継続と人事管理(4)
  〜第2波の感染拡大防止と在宅時の労働時間管理〜

 新型コロナウイルスの感染拡大やそれに伴う外出制限が企業経営に未曾有の
影響を与えている。
緊急事態宣言が解除されて以降、出社制限を緩和した企業も多いが、第2波の感染が
拡大し、企業は再び厳戒態勢を強いられている。
緊急避難的に始まった在宅勤務は今も多くの企業が継続中だ。
東京都内の大手サービス業の感染防止策と在宅勤務時の労働時間管理の実情を探った。


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■■■ 緊急事態宣言解除直後に「退職届」と「休職願い」を提出 ■■■
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 同社は4月に総務部長を本部長とする「新型コロナウイルス対策本部」を設置。
新型コロナウイルスと防止策などに関する情報を随時、社内のイントラネットで
流している。緊急事態宣言中は8割出社制限を実施していたが、社員の中には
解除されるまでの約2ヶ月間、ほとんど在宅勤務という社員も少なくなかった。
解除以降から現在まで在宅勤務日数を「週3日」を目処とする60%ルールで
運用している。

 自粛解除以降、徐々に出社が始まったが、従業員の中には不可解な”現象”も
発生した。同社の人事部長はこう語る。

「自粛明け初日は待ってましたとばかりに一斉に出社してきた。
一方で退職届を出してきた社員が若干名いた。
感染するのが怖くて出社したくないというのが理由だ。
さらに驚いたのは出社2日目に「うつ病で会社に来れません」と40代の男性社員が
医師の診断書を持ってきたこと。
コロナ鬱とか在宅鬱と言われるが、在宅が長すぎたせいなのか、
原因がよくわからない。今までにないことでありとまどってしまった」

 感染拡大の不安と長期の在宅勤務が社員に与えた影響も少なくないようだ。

 出社制限緩和以降も厳しい感染防止策を実施している。
フレックスタイム制を導入し、社員にはオフピーク通勤(混雑時間をさけた通勤)
推奨。本社の玄関前に赤外線サーモグラフィーを設置し、検温も実施している。
真夏の暑い時期には体温が上昇しているためにサーモグラフィーの検知器が何度も
鳴る場面もあった。
職場内ではマスクを着用し、部署の在籍率を50%程度とし、対面を避けて座席を座る。
会議室は3密防止のアクリル板を設置し、人数も50%以下に制限している。


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■■■ 同居家族の37.5度以上の発熱でも出勤停止措置 ■■■
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 社員には感染防止マニュアルを配布し、遵守を求めている。
例えば、37.5度以上の発熱があった場合は出勤停止とし、同居家族の中でも、
例えば子供が発熱した場合も出勤停止とし、在宅勤務を行い、外出を控えるように
指示している。もし新型コロナウイルスの感染の疑いがある場合、保健所等への
連絡のほか、人事部にも連絡する。
感染が確定した場合は、保健所・病院等の指示で療養する。

 当該社員の濃厚接触者が社員にいる場合、保健所に連絡するとともに2週間の
出勤停止になり、自宅待機になる。
自宅では朝晩の体温測定を実施し、会社が作成した体調確認表に毎日記載する
ことになっている。

 社外の活動は国内の出張・旅行は上長の承認で可能だが、国外は原則禁止。
また、社内外の会議やイベントの開催や参加については、3密とならない会議室・
会場のキャパシティ50%以内を限度として参加・開催が可能としている。
顧客との宴席は個室において3密となる宴席の開催・参加は自粛を推奨し、
もし開催する場合は上長の承認を必要とするが、最近は
「顧客との打ち合わせなど交際費の決済の承認者は本部長・事業部長に格上げされ、
より厳しくなった」(人事部長)という。

 しかし、こうした対策にも関わらず従業員の感染者が発生した。
在宅勤務中の社員だったが、2週間の行動履歴を調べ、出社した日の会議に参加し
た社員全員を濃厚接触者として2週間の出勤停止とした。
予想外の事態も発生した。社員の感染を会社のホームページで知った顧客先の企業が
無関係の部署の社員に「当社を訪問する場合はPCR検査を受けて来い」と言われ
たという。
過剰反応といえるが、会社としては当該部署の社員に会社負担で
PCR検査を受けさせたという。


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■■■ フレックスタイム制による労働時間と残業を管理 ■■■
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 在宅勤務のルールは前述したように週3日を目処に実施。自宅に限定し、
カフェ等は不可としている。在宅勤務中の残業は厚生労働省のテレワークガイドライン
(「通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」
2018年2月)に則り、「時間外・休日・深夜労働の原則禁止」としている。
ただし、上長への事前申請により残業を認めている。

 同社はコアタイムなしのフレックスタイム勤務制を導入し、1ヶ月の総所定労働時間
で管理する。
在宅時は毎日アウトルックのカレンダーに始業・終業時間を本人が入力し、画面が
上長にも共有され、それを見て承認する仕組みになっている。
最終的に1ヶ月の総所定労働時間を超えた時間が残業時間となるが、
日々承認されていることを前提に残業代が支給される。
もちろん、実際の残業時間は貸与パソコンのログイン・ログオフの時間で確認している。


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■■■ 在宅勤務に伴う諸費用の手当の支給は今後の検討課題 ■■■
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 在宅勤務が長期化すれば自宅での通信費や光熱費などの出費が発生する。
もちろんランニングコストだけではなく、在宅勤務に必要なパソコンや機材などの
イニシャルコストもかかる。労基法では労働者に情報通信機器、作業用品その他の
負担をさせる定めをする場合は就業規則に規定する必要がある(89条第5号)。
規定がない場合は在宅勤務にかかわる負担をどうするのか、労使で協議して規定を
整備する必要がある。

 同社では手当等の支給に関しては「実際に在宅に必要な机を購入した社員も結構いる。
社内では議論されていないが、来年の労働組合の付帯要求で出てくる可能性もある。
コロナの感染拡大で現行の5割出社制限が8割になる事態になれば手当の支給も含めて
在宅勤務の諸制度の整備が一気に進むだろう」(人事部長)という。

 また、最近は通勤定期代の支給を廃止し、出勤日の実費精算に切り替える動きもある。
人事部長は「通勤定期代についてはそろそろ議論しないといけないと感じている。
6ヶ月の定期代は人によっては20万円かかる人もいれば10万円以上も珍しくない。
年度末の3月末に購入した4月以降の定期は使われないままほとんど出社していない
社員もいる。内部には定期を返せという声もあるが、今後のコロナの状況も踏まえて
検討することになるだろう」と語る。

 企業は感染防止対策の一方で、在宅勤務中の社員の管理責任も問われる。
どの企業も問題点や課題に直面している。           (溝上 憲文)



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■■■ 副業・兼業の促進に向けたガイドラインが改定 ■■■
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 安倍首相が8月28日に辞意を表明し、ポスト安倍への動きが慌ただしくなってきた。

長期政権のレガシー(遺産)を取り上げる報道が目立つなか、雇用・労務管理をめぐる
レガシーといえば「働き方改革」だろう。
しかし、そのレガシーは過去の遺産ではなく、現在進行中の成長戦略の工程表に刻印
されている。
そのため、政権交代がない限り重点課題は、実現に向けて着々と政策が打たれること
になる。

 7月に閣議決定された成長戦略実行計画の前文につづく第2章「新しい働き方の定着」
の冒頭に「1.兼業・副業の環境整備」が置かれており、働き方改革の中でも優先順位の
高い政策ということになる。

これを受け厚生労働省は8月27日に開催した労働政策審議会労働条件分科会で、
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(改定版)を示した。
働き方改革実行計画を踏まえて厚労省が2018年1月に示した現行の
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、同省の「モデル就業規則」から
副業禁止の規定を削除。
「原則禁止」から「原則許可」に転換したが、今回の改定版では、労働時間の通算や、
安全配慮義務、秘密保持義務、競業避止義務等について大幅に加筆している。
新たなガイドラインは9月1日から適用となる。

もっとも注目を集めているのが、労働時間の管理について、企業が労働者からの
自己申告に基づいて本業と副業の労働時間を通算して管理することを原則としている
こと。労使双方の手続上の負担を軽減し、労基法に定める最低労働条件が遵守されやすく
なる簡便な労働時間の管理モデルを示した。

 このモデルは、副業・兼業の開始前に、副業・兼業を行う労働者と時間的に先に
労働契約を締結していた使用者(使用者A)の事業場における法定外労働時間と時間的に
後から労働契約を締結した使用者(使用者B)の事業場における労働時間
(所定労働時間及び所定外労働時間)とを合計した時間数が単月100時間未満、
複数月平均80時間以内となる範囲内において、各々の使用者の事業場における
労働時間の上限をそれぞれ設定し、使用者がそれぞれその範囲内で労働させるとしている。

 このガイドラインは9月1日から施行される改正労働者災害補償保険法にあわせた
ものともいえる。同法の改正によって、複数事業労働者等への労災保険給付が、
(1)給付額等を決定する際に、事故が起きた勤務先の賃金額のみとしていたものを、
全ての就業先の賃金額を合算した額とする、
(2)労災認定には、それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に
評価していたものをすべての勤務先の負荷を総合的に評価して判断する――ことになる。

 これ以外にも副業・兼業を推進するための法整備の一環として、すでに改正雇用保険法
によって8月1日から失業給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の
算定方法が変更されている。
従来の「賃金支払の基礎となった日数が11日以上である月」の条件が満たせない場合でも、
「当該月における労働時間が80時間以上」であることを満たす場合は算入できるように
なり、複数就業の合算による労働時間基準が追加されることになった。

 今後、休業や在宅勤務によって、副業・兼業を行う従業員の増加が見込まれる中、
許可基準を明確にし、時間管理の仕組みを整えるといった準備が求められるように
なってくるだろう。

「働き方改革」関連ではこのほか、2020年の「骨太の方針」にテレワークの定着・促進
(事業場外みなし労働時間制度の適用要件に関する通知内容の明確化・関係ガイドライン
の見直し)、ジョブ型正社員のさらなる普及・促進、フリーランスの保護ルールの整備が
盛り込まれており、厚労省を中心に関係省庁で検討が急ピッチで進むことになる。

 コロナの感染防止対策に目を奪われがちだが、こうした安倍政権が残した「レガシー」
への政策対応とその動向について注視することが必要だろう。



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■■■ 地域別最低賃金の全国加重平均は1円増の902円に ■■■
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 2020(令和2)年度の地域別最低賃金改定額は8月21日までにすべての都道府県で
答申された。全国加重平均は902円で引上げ率は前年比0.11%増となり、
平均では2004年度以来16年ぶりの1円増にとどまった。
新型コロナウイルスの感染拡大による景気低迷の影響を受け、
厚労省の中央最低賃金審議会は7月22日に「現行水準維持が適当」として
リーマン・ショックの影響を受けた2009年度以来、11年ぶりに目安を示さなかった。
これを受け各都道府県ですすめられた審議の結果、最低賃金の地域間格差を縮小する
機運の高まりもあり、40県が1〜3円引き上げた。

 厚労省の同審議会は例年、各都道府県の経済情勢などに応じてA〜Dの4ランクに分け、
それぞれの引き上げ額の目安を提示しているが、今回は目安見送りのなかで、
「地域間格差の縮小を求める意見を勘案しつつ、適切な審議が行われることを希望する」
との公益委員見解を踏まえて、地方最低賃金審議会で改定審議が進められた。
しかし、具体的な目安額が見送られた中で審議だっただけに波乱もあり、東京では
労働側委員が審議会を退席、公益側の賛否が分かれたケースもあった。

 3円引き上げられたのはDランクの青森、岩手、山形、愛媛、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、
Cランクの徳島の9県。
2円の引き上げとなったのはAランクの埼玉、千葉、
Bランクで滋賀、茨城、
Cランクで群馬、香川、
Dランクで福島、秋田、鳥取、島根、高知、佐賀、大分、沖縄の14県。

 1円引上げがAランクの神奈川、愛知、Bランクの兵庫、三重、栃木、富山、長野、山梨、
Cランクの岐阜、福岡、奈良、岡山、石川、新潟、和歌山、福井、宮城の17県だった。
一方、東京、大阪、京都、静岡、広島、北海道、山口の7都道府県は、最低賃金を据え置いた。
この結果、最高額(東京都の1,013円)に対する最低額(秋田、鳥取、島根、高知、佐賀、
大分、沖縄の792円)の差は前年の223円から221円に2円縮小した。

 最高額に対する最低額の比率は78.2%となり、昨年の78.0%から0.2ポイント改善された。
答申された改定額は、今後各都道府県での関係労使からの異議申出に関する手続きを経て、
正式に決定され、10月初めから順次発効される。
安倍政権はこれまで経済の好循環実現と格差是正を目的に、最賃の引き上げを成長戦略の
柱の一つに位置づけ、2015年度から「早期に全国平均で1,000円」を目標に掲げた。
これを受け、最賃は16年度から毎年3%台の伸びを続け、19年度の引き上げ額は26〜28円の
大幅増で、全国加重平均で901円となり、東京都と神奈川県は初めて1,000円の大台に乗った。
しかし、安倍政権での最後の改定となった年に、政府目標としている
「全国加重平均1,000円」の達成に急ブレーキがかかった格好となった。


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■■■ 雇用調整助成金の特例が延長される一方、目立ち始めた収入の減少 ■■■
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 厚生労働省は8月28日、9月末に期限を迎える雇用調整助成金(雇調金)の特例措置
について、年末まで延長すると発表した。「新型コロナウイルス感染症による雇用、
経済への影響は厳しい状況で今は官民挙げて雇用を守ることが最優先課題」とした
安倍政権が置き土産とした新たなコロナ対策の政策パッケージの一環でもある。

 本来の助成率は中小企業が3分の2、大企業が2分の1だが、新型コロナウイルスの
感染拡大を受け、期間限定で最大10割(大企業は4分の3)にまで引き上げ、
日額の上限も8,330円から1万5,000円に増額。さらに申請書類の記載事項を大幅に
減らすなど、手続きも簡素化した。

 雇用調整助成金の申請件数、支給件数は増え続けており、厚労省の発表によると
8月23日時点で78万601件が支給決定され、支給決定額は9,941億円に上っている。
件数をみると過去最も多かったリーマン・ショック後の09年度の約79万件に迫りつつある。
なお、雇用調整助成金のオンライン受付システムは、6月5日からシステムの不具合により
停止していたが、8月25日から運用が再開された。

 雇調金は雇用の維持が最大眼目だが、足元では収入の減少も目立ち始めた。
独立行政法人労働政策研究・研修機構のパネル調査によると、7月末現在の
「民間企業の雇用者」(n=4,194)を対象に、直近の月収額を聞いたところ、
新型コロナウイルス感染症の問題の発生前の月収と「ほぼ同じ(変動は1割未満)」との
回答が約7割(70.2%)となる一方、「減少した」が26.7%となった。
また、夏季賞与(特別手当)については、昨年の支給額と「ほぼ同じ(変動は1割未満)」
との回答が半数を超えた(51.9%)ものの、「本年は支給無し」(2.0%)を含めて
約3割(30.4%)が「減少した」と回答した。

 さらに、新型コロナウイルス感染症の影響として
「勤務日数や労働時間の減少(休業を含む)」をあげた「民間企業の雇用者」(n=938)
のうち、働きたい・働ける状態なのに勤め先から、自宅待機(休業)を命じられた
ことが「ある」は6割超(64.3%)を占めた。

 「休業」を命じられたことが「ある」場合(n=603)、勤め先からの休業手当については
「休業日(休業時間数)の半分以上が支払われた」との回答が半数を超えた(54.1%)
ものの、「休業日(同)の一部が、支払われた」(21.9%)、
「(これまでのところ)全く支払われていない」(24.0%)もそれぞれ2割超あった。
企業業績が悪化するなか、雇用維持と賃金調整のかじ取りが難しい局面を
迎えているといえそうだ。

https://www.jil.go.jp/press/documents/20200826.pdf

                              (荻野 登)



編┃集┃後┃記┃
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 先月28日、安倍首相が
「持病再発、国民の負託に自信をもって応えられる状況ではなくなった」と
 辞任表明をしました。

 次期首相選出は17日頃になるようです。

 新型コロナウイルスの新規感染者は全国で発生しており、
なかなか減少しない日々です。
 緊急事態宣言により急遽導入した在宅勤務を、今後の災害等も想定し制度として
規定する企業が増加しています。
 
 パソコン製造大手の中国レノボグループは、日本をはじめ10カ国の会社員を
対象に在宅勤務について調査しました。

 日本では、在宅勤務の生産性がオフィスより下がるとの回答が40%あり、
各国平均の13%を上回っています。

 レノボ・ジャパン社長は、在宅勤務を定着させるには
「インフラを用意するだけでなく、ポリシー(方針)なども大切」と言っています。
最近、在宅勤務に欠かせない社外接続の暗証番号の流出が問題になっています。
在宅勤務による企業情報の流出を防止するため不正アクセス対応が急務です。

コロナ禍の中、例年より残暑が厳しいです。
熱中症などにくれぐれもお気をつけください。            (白石)



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発行者 社会保険労務士法人雇用システム研究所
代表社員 白石多賀子 東京都新宿区神楽坂2-13末よしビル4階
アドレス:info@koyousystem.jp

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お楽しみいただければ幸いです。
今後もさらに内容充実していきたいと思います。
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